運営:柴野行政書士社労士事務所
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遺言作成相談の流れ

 


 遺言(いごん・ゆいごん)とは,被相続人の最終の意思表示のことです。 遺言を作成しておくことにより,相続財産の承継について,被相続人ご自身の意思を反映させることが可能となります。 ただし,遺言はただの遺書とは違います。 法律で定められた方式で作成されたものでなければ法的効果を生じません。
  その遺言の手続きについては、遺言者の真意を確実に実現させる必要があるため、厳格な方式が定められています。遺言の方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という、3つの方式が定められています。
※自筆遺言書作成の注意点
①「全文」を自署する
「日付」を自署する
③「氏名」を自署する=氏名に旧漢字が有る場合も、その通りに書く
④「印」を押す=認め印でも可。実印を押印した場合は、遺言書と一緒に印鑑証明書を保管する
⑤加除・変更の有無の」確認=書き損じの場合、破棄して新たに書き直す
★文面では=相続人には「相続させる」と書く、相続人以外の場合には「遺贈する
」と書く

 


 自筆証書遺言は、遺言者が、紙に、自ら、遺言の内容の全文(目録を含むすべて)を手書きし、かつ、日付、氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成する遺言です。

 令和2年7月10日から法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行に伴い,パソコン等で作成した目録を添付したり,銀行通帳のコピーや不動産登記事項証明書等を目録として添付することが認められるようになりました。

新しい制度のポイント=自筆証書遺言の保管制度が令和2年7月10日からスタート

・自宅での保管に比べ、改ざんなどの恐れもなく安全で、家庭裁判所による検認も不要になる。

・遺言者の書いた遺言書を署名、押印、日付の有無など外形的な確認をして法務局で保管する。

・合わせて●原本保管●画像データ化をする。

遺言者が死亡後、相続人が遺言書の写しを請求する。

※遺言書の写し=家裁の検認不要。このためすぐに

遺産分割の手続きに入ることが出来る。

※ 私どもの事務所の「遺言」に関わるサポート・相談業務は公正証書遺言の作成についてサポートする業務がメインになります。

 遺言作成の流れとしては、次のとおりです。

1 相談者から遺言作成の考え方を伺い、遺言内容の検討及び遺言案を作成する。

2 公証役場と連携し、日時を予約する。(出張もあり)

3 当日の証人2名は当事務所で対応が可能です。

4 公証役場・公証人の手数料は、ほぼ次の通りです。
以下は、公証役場のウェブサイトから転記記載です。

Q. 法律行為に関する証書作成の基本手数料

 契約や法律行為に係る証書作成の手数料は、原則として、その目的価額により定められています(手数料令9条)。 目的価額というのは、その行為によって得られる一方の利益、相手からみれば、その行為により負担する不利益ないし義務を金銭で評価したものです。目的価額は、公証人が証書の作成に着手した時を基準として算定します。

  1. 【法律行為に係る証書作成の手数料】(公証人手数料令第9条別表)

     

    目的の価額 手数料
    100万円以下 5000円
    100万円を超え200万円以下 7000円
    200万円を超え500万円以下 11000円
    500万円を超え1000万円以下 17000円
    1000万円を超え3000万円以下 23000円
    3000万円を超え5000万円以下 29000円
    5000万円を超え1億円以下 43000円
    1億円を超え3億円以下 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
    3億円を超え10億円以下 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
    10億円を超える場合 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額
  2. 贈与契約のように、当事者の一方だけが義務を負う場合は、その価額が目的価額になりますが、交換契約のように、双方が義務を負う場合は、双方が負担する価額の合計額が目的価額となります。
  3. 数個の法律行為が1通の証書に記載されている場合には、それぞれの法律行為ごとに、別々に手数料を計算し、その合計額がその証書の手数料になります。法律行為に主従の関係があるとき、例えば、金銭の貸借契約とその保証契約が同一証書に記載されるときは、従たる法律行為である保証契約は、計算の対象には含まれません(手数料令23条)。
  4. 任意後見契約のように、目的価額を算定することができないときは、例外的な場合を除いて、500万円とみなされます(手数料令16条)。
  5. 証書の枚数による手数料の加算 法律行為に係る証書の作成についての手数料については、証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます(手数料令25条)。

※この要素には下記2点をご記入ください。

・遺言相談サービスの概要
・遺言相談サービスを利用するメリット(概要)

※サービス内容が伝わる画像もしくは素材画像を挿入してください。横長の画像がお勧めです。

1 相談者に出来る限りご負担をおかけ致しません。

2 不動産に関わる財産が有る場合は、当方がその概要等を精査します。

サービス個別ページ2の特徴(orメリット)

特徴及びメリット

1 何よりも「安心と信頼」が当事務所のモットーであり安心感が抜群です。

2 相談及び手続き費用が低廉設定になっていると自負しています。

3 原則として府中市民及び在勤者を対象にしてますので地域密着の事務所になっています。

4 開業「35年」の実績で安心サポートの事務所です。

 

特徴orメリットを記入

※この要素には、〇〇サービスの特徴(orメリット)の詳細をご記入ください。

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特徴orメリットを記入

※この要素には、〇〇サービスの特徴(orメリット)の詳細をご記入ください。

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サービス個別ページ2の料金表

サービスA ※お好みの表を利用 00,000円
サービスB 00,000円
サービスC 00,000円
サービスD 00,000円

サービスA ※数が多い場合はこちらを利用

00,000円
サービスB 00,000円
サービスC 00,000円
サービスD 00,000円
サービスE 00,000円

※サービス費用の料金について、補足があればこの要素にご記入ください。

※もし補足説明がなければ、この要素は非表示にしてください。

サービス個別ページ2の流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
※ステップが5つない場合は、部品を選択>不要なステップを右パネルで非表示にしてください。

お問合せ

※お問合せのステップで
・お客さまに行っていただきたいこと
・御社が行うこと
をご記入ください。

※お客さまの問合せへのハードルを下げるため、実際に問合せを受けている笑顔の写真、もしくは素材画像を挿入してください。

あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゃゆゅよらりるれろわ・を・んアイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホ

お問合せの次のステップを記入

※STEP2で、
・お客さまに行っていただきたいこと
・御社が行うこと
をご記入ください。

※STEP2以降は、内容に合った写真もしくは素材画像を挿入してください。

あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゃゆゅよらりるれろわ・を・んアイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤャユュヨララリルレロワ・ヲ・ンあいうえおかきくけこ

ステップ2の次のステップを記入

※STEP3で、
・お客さまに行っていただきたいこと
・御社が行うこと
をご記入ください。

あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゃゆゅよらりるれろわ・を・んアイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミム

ステップ3の次のステップを記入

※STEP4で、
・お客さまに行っていただきたいこと
・御社が行うこと
をご記入ください。

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サービス個別ページ2を利用された事例

どのようなご依頼があったかを一言で記入

〇〇市のAさん(○○歳)

※下記3点をご記入ください。

  1. サービスをご利用いただいた方が持っていたお悩みやニーズ
  2. そのお悩みを解決するために何をしたのか
  3. サービスを提供した結果、どうなったか

※お客さまの実名や顔写真を掲載すると、より信頼度が増します。実名が難しい場合はイニシャル、顔写真が難しい場合は手書きのお便りの画像を載せることをお勧めします。

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どのようなご依頼があったかを一言で記入

〇〇市のAさん(○○歳)

※下記3点をご記入ください。

  1. サービスをご利用いただいた方が持っていたお悩みやニーズ
  2. そのお悩みを解決するために何をしたのか
  3. サービスを提供した結果、どうなったか

※お客さまの実名や顔写真を掲載すると、より信頼度が増します。実名が難しい場合はイニシャル、顔写真が難しい場合は手書きのお便りの画像を載せることをお勧めします。

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どのようなご依頼があったかを一言で記入

〇〇市のAさん(○○歳)

※下記3点をご記入ください。

  1. サービスをご利用いただいた方が持っていたお悩みやニーズ
  2. そのお悩みを解決するために何をしたのか
  3. サービスを提供した結果、どうなったか

※お客さまの実名や顔写真を掲載すると、より信頼度が増します。実名が難しい場合はイニシャル、顔写真が難しい場合は手書きのお便りの画像を載せることをお勧めします。

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いかがでしょうか。

このように、当事務所のサービス個別ページ2サービスなら、○○○○○や○○○○○が実現できます。

サービス個別ページ2に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

※ページを最後まで読んでくださったお客さまへのメッセージと、お問合せへ誘導するための文章を記載してください。

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